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IFRS/現地のGAAP会計の中で事業体に関して計上される、事業体による組合/合弁事業への投資を評価する際に、INREVガイドラインをどのように適用すべきか? (持分法または比例連結を用いて)
INREV NAVの目的において、組合/合弁事業における事業体の保有持分の適正価額の経営陣によるベストの推定値を用いるものとする。投資の種類に応じて、これを査定するための評価方法について階層がある。
1. 活発な市場で投資が行われる場合には、計算日における指値で適正価額を計算するものとする。
2. ビークルへの投資で、契約により定められた純資産価値による償還の権利が存在する場合には、この純資産価値がINREVガイドラインと一貫性があるかどうかを問わず、保有持分の評価にこれを用いるものとする。
3. 投資がクローズドエンド型ビークルまたは同様の事業体への投資である場合で、固定された償還価格または上場価格が存在しない場合、INREVガイドラインと合致するように保有持分の適正価額を見積るものとする。
4. 投資のINREV NAVを計算する上で十分な情報が入手できない場合は、例えば最近の比較可能な取引があればそれに基づく見積などの別の評価技法を用いるものとする。