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鑑定人および関連事項
外部鑑定人は独立していなければならない。外部鑑定人の独立性を損なう可能性のある他のサービスが外部鑑定人によって提供される場合には、その旨を開示しなければならない。
不動産の鑑定に携わる外部鑑定会社が融資、不動産ソーシング、売却または取得に携わっているかまたは最近携わったことがある場合、あるいは企業が外部評価に加えて他のサービスに対して多額の手数料を手にした場合には、これらのサービスの説明を含め、適切な開示を行うものとする。
外部鑑定人は、不動産評価を行うための適切な専門的な資格および能力を有していなければならない。
外部鑑定人は、現地および/または国際的な専門的評価認証を有しているものとし、また意図する目的に関して関係国で評価の行うことに対して認可または規制を受けるものとする。また必要な能力レベルを備え、不動産評価を実施するために、該当する市場の知識および経験を有しているものとする。
外部鑑定会社は、力量と、組織全体および主要な従業員を通じて専門知識を維持していることを示すものとする。
また、鑑定人は、現地および/または国際的な専門的評価認証によって規制されることが重要である。一例として、英国王立チャータード・サーベイヤーズ協会(RICS)の鑑定人登録を通じた規制が挙げられる。
上述の原則から乖離する場合には、詳細な開示と説明を行うものとする。
外部鑑定会社の継続任命または再任のレビューは定期的に行い、少なくとも3年に1度行うものとする。
外部鑑定会社の評価は継続的に行われる。外部鑑定会社が評価を行う上で最適な鑑定人となるように、少なくとも3年に1度、正式な評価を行うものとする。評価の結果、外部鑑定会社の任命を交代制とする場合がある。評価には、外部鑑定会社が申し立てに対して適切な保険が掛けられているかどうかの評価も含まれる。交代制を採用する場合、外部鑑定会社の間にいかなる関係もないものとする。INREVコーポレートガバナンスの枠組みに記載されている行動規範を参照する。
外部鑑定人の評価手数料は、評価の結果と直接関係しないものとする。
また、鑑定人は評価対象の持分を所有してはならない。実行された評価委託業務に対する報酬が年間の売上高全体のかなりの額を占めることがあってはならない。