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例えば独立鑑定人の評価報告書にポートフォリオは全体として各不動産の個別鑑定価値にプレミアム/ディスカウントを追加/削除するという記述がある場合に、INREV NAVの計算にポートフォリオ・プレミアム/ポートフォリオ・ディスカウントを含めるべきか?
ポートフォリオ・プレミアム/ポートフォリオ・ディスカウントは、調整後INREV NAVに含めるべきではなく、また不動産評価のINREVガイドラインに従って、不動産の適正価額の中に含めてはならない。にもかかわらず、そのようなプレミアムまたはディスカウントを別途開示することが推奨される。